25年6月1日より熱中症対策が義務化となりました
2025年6月1日より、職場における熱中症対策が義務化されました。
事業者(特に建築関係)がとるべき対策についてまとめてみましたので参考になれば幸いです。
目次
対象となる作業
対策を講じなければいけない状況ですが
「WBGT(暑さ指数)が28度以上、または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が想定される場合」と定められていますが…わかりますでしょうか?
気温はまだしも、WBGTってなんでしょうか。
WBGT(暑さ指数)とは熱中症の危険度を評価するための指標で、気温、湿度、日射、輻射熱の影響を考慮に入れたものとのこと。測定には黒球式熱中症指数計を使用するそうですがそれなりのお値段です。各地域の暑さ指数については、熱中症予防情報サイトでも確認できますのでそちらを参考にされるといいと思います。
とはいえ地域や作業環境によっても条件は違いますので、実務的には…
① 熱中症予防情報サイトを確認し、WBGTが28度を超える場合は従業員に注意を促す
② 気温が31度を超える環境下での仕事が予想される場合は従業員に注意を促す
程度ではないでしょうか。
事業所としては従業員が熱中症の恐れがある環境下で仕事をするかどうかを把握し、従業員に周知する、ということが大事になってくると思います。
事業所が必要な措置
事業所が必要な措置としては①体制整備(見つける)、②手順作成(判断する)、③関係者に周知(対処する)の3つが大事なポイントとなります。
体制整備(見つける)
熱中症の自覚・他覚症状が現れたらその旨を誰に報告すればよいか、初期症状がある労働者を早期に見つけられる体制が必要になります。そのためには熱中症の症状の周知や連絡網の整備等が措置として必要になります。
手順作成(判断する)
熱中症の疑いがある労働者を把握した場合、どういった応急処置をとるべきか、重篤化が懸念される場合はどこに(医療機関)へ搬送すべきか、という体制の構築が必要になります。
周知(対処する)
熱中症の危険性や予防、対処法についての周知になります。広く周知することで、予防をし、起こった場合の対処をスムーズにすることで重篤化を防ぐ、ということです。
とはいえ具体的に何をすればいいのか…
様々な資料を読み簡潔にまとめたつもりではありますが、じゃあ具体的に何をすればよいのか…というのはいまいち書いててもわかりません。
次回は弊社での対策をご紹介します。