ご存じですか!?石綿事前調査の義務化ー建築物の解体・リフォーム・修繕ー

※今回は主に業者様向けの情報です。

石綿事前調査の概要

2022年4月1日より、以下の工事において石綿の事前調査及びその電子システムでの報告が義務化されます。

【対象工事】
 ① 解体部分の床面積が80㎡の建築物の解体工事 
 ② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事 
 ③ 請負金額が税込100万円以上の下記工作物の解体・改修工事
   反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、配管設備、焼却設備、煙突、貯蔵設備、発電設備、変電設備
   トンネルの天井板、プラットフォームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板、遮音壁
   軽量盛り土保護パネル

 ※参考:石綿の事前調査結果報告義務化について(熊本県労働局)

調査・報告方法

【調査方法】
 設計図書等の文書による確認、目視による確認。
 調査者は建築物石綿含有建材調査者※または(一社)日本アスベスト調査診断協会の登録者による調査が「望まし
い」とされており、2023年10月以降に義務化。

※参考:石綿の事前調査結果の報告が義務化(NICEビジネスレポート)
    石綿事前調査方法(環境省)

【報告方法】
 労働基準監督署、地方公共団体への報告が必要となるが、電子システムでの報告が原則となる。

具体的にどうすれば…

石綿調査を具体的に実施する、報告できるまでには講習を受けたり、資格を取ったり、報告の電子システムへの登録をしたり…など、なかなか煩雑です。

次回は青森県においてどのようにすすめればよいか、を具体的にお話ししたいと思います。